知的財産権について
作品(著作物)を作った人が著作者です。著作者は、作品を無断で利用されない権利(利用してよいか決定でる権利)である著作権を持っています。具体的には「複製権」「上演権・演奏権」「上映権」「口述権」
「展示権」「公衆送信権等」「譲渡権、貸与権、頒布権」「翻訳権、翻案権等(二次的著作物の創作権)」「二次的著作物の利用権」等からなります。これらは、財産として譲渡することができます。
著作権は、作品を作った時点で自動的に発生します。発表の有無も関係なく、届け出等は不要です。
著作者人格権は「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の三つからなります。
著作者は、作品の公表方法、氏名表示(クレジット、本名もしくはペンネーム)を指定することができます。また、著作者以外の人は、著作者に了解を得ないで作品を改変することはできません。
著作権と違い、譲渡することはできません。
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ただし、製品化に着手する旨が決定した場合、当該コンテンツの知的財産権のうち、発明、考案、意匠及び商標の各々特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利及び商標登録出願を行なう権利を、投稿者は
当社に譲渡するものとし、受賞者は応募した作品に関して著作者人格権を行使しないものとします。入賞者は入賞作品の部分変更と、変更後の使用を認めるものとします。
※画像等、応募者が第三者から利用の許諾を受けた素材等の著作権については応募者が第三者の著作権等を侵害していないことを保証するものとします。